外壁工事を行う時の「償却期間」ご存じですか?
マンションやアパートなどの不動産をお持ちの方で外壁工事を行う際には、経費について7色々考えて処理しなければいけません。
工事費用を減価償却として処理する場合に把握しておく事の1つとして「償却期間」という期間があります。
償却期間というのは、不動産の建物に対して経費を計上する年数を指します。
外壁工事の場合は、外壁工事を行う建物の耐用年数が償却期間となります。
建物の耐用年数は、下記の通りとなります。
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建物の種類別「減価償却年数」まとめ
- 鉄骨鉄筋コンクリート 47年(住宅用)、50年(事務所用)、34年(飲食店用)
- 鉄筋コンクリート 50年(事務所用)
- 鉄骨造(厚み4㎜を超える場合) 34年(住宅用)、38年(事務所用)
- 鉄骨造(厚み3㎜を超えて4㎜以下の場合) 27年(住宅用)、30年(事務所用)
- 木造(木骨モルタル造の場合)20年(住宅用)、22年(事務所用)、19年(飲食店用)
- レンガ造、石造、ブロック造 41年(事務所用)、38年(店舗用、住宅用、飲食店用)
例えば、事業を行う為に中古物件を購入し外壁塗装を行った場合は、減価償却としての処理となります。
一般的に外壁の塗装工事というのは機能回復や原状復帰扱いなので修繕費と思われますが、新規事業用に購入した中古物件への外壁塗装なので、取得価額となります。
その為、減価償却として処理する事が可能となります。
事業の為に中古物件を購入する事は良くある話ですので、覚えておくと良いでしょう。
塗装など定期的なメンテナンスは「修繕費」に該当する事も
基本的に、10年前後で塗り替えを行わなくてはいけない「塗装工事」などの場合には、修繕費として計上される事が殆どです。
(デザイン性が高い物や、むやみに高額な工事は適用されない事もあります)
不動産に物件に対する外壁工事は、どのような目的で工事を行うかにより、処理する費用の細目が変わります。
確定申告に大きくかかわりますので、大きな税金対策となります。
また、税理士さんによってとらえ方が変わってしまう事がありますので、工事を行う前に事前に相談をしてみると良いでしょう。